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Vol.02

issue1

子世代の物語

同居前に考えておけばよかった

  • 2年前に一人暮らしの母と同居するために、30坪の実家の間取りの変更と耐震工事をする大規模リフォームを行いました。
  • リフォーム費用は600万円、私と母が折半して負担したんです。
  • しかしその後、母が亡くなってしまって実家を相続することに・・・。
  • 私には兄がいるので、相続人は2人です。
  • 親が残してくれた財産は、この家とわずかな貯金のみ・・・。
  • 兄は遠くに住んでいて、最近はほとんど会っていません・・・。
  • 相続のことなんて兄とは話したことがないので不安です・・・。

親が残してくれたのは、多少の預貯金と自宅のみという場合が増えています。

良かれと思って親との同居を始めたものの、いざ、相続となると兄弟間でもめることがあります。

そこで、不動産を相続する
4つの方法を見てみましょう。

【①現物分割】

不動産そのものを物理的に分ける方法です。
自宅しかない場合には、この方法は難しいのが現実です。

【②換価分割】

不動産を売ってお金に変えてから分ける方法です。この方が一番多いかもしれません。
でも、相続する家に現在誰かが住んでいる(上のような事例の)場合は売ることが困難ですし、仮に売った場合は所得税もかかってしまいます。

【③共有】

所得税もかからない方法で兄弟で平等に所有する方法が共有です。
しかし、これが後々大きな問題となることが多いのです。
たとえば、兄弟のどちらかに緊急でお金が必要となった場合は兄弟の同意が必要となり、
同意が得られないときは売却できません。
また、兄弟のどちらかが亡くなった場合には、その子供たちが共有者となるので複雑化してしまいます。

【④代償分割】

不動産を相続する人が、不動産を相続する代わりに他の相続人にお金などを支払う方法です。
上の事例に当てはめると、妹が家を相続し、代わりに兄にお金を払うということです。

この事例では、子どもが親孝行として
リフォーム費用の半分を負担したことが
トラブルの原因になるかもしれません。

「リフォームのときに300万円を負担したのだから、この金額を差し引いた額を相続したい」と考えるかもしれませんが、相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に払わなければなりませんので時間がないのです。 兄弟で話し合って「 ①現物分割、②換価分割、③共有、④代償分割 」のうちいずれかを選択しなければなりません。
いつか必ずこんな日がきます。相続のことを兄弟や親子の間で話し会うことをお勧めします。

同居前に知っておきたい
「相続の予備知識」

1.

相続の基礎控除額を把握しましょう

相続の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法廷相続人の数です。
平成26年度までは、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法廷相続人の数でしたが、平成27年度に改正され、これまで相続税に縁のなかった人も対策が必要となり、2人に1人が相続税の申告が必要となるだろうと言われています。

2.

土地の評価額を調べましょう

土地の評価額は「路線価×土地の面積」で計算します。「路線価」とは国税庁が毎年7月に公表する全国の土地価格の指標(土地が接している道路に値段をつけたもの)です。(国税庁のホームページで簡単に調べられます)。
地方の土地には路線価がないものもありますが、その場合は固定資産税の評価額に一定の倍率をかける「倍率方式」で計算します。
毎年6月くらいに市区町村から固定資産税の通知が来るので、これを見ればわかります(建物の評価も固定資産税の評価額で評価されます)。
路線価は国税庁のホームページで調べられます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/

3.

親の資産を聞きましょう

なかなか切り出せない話しかもしれませんが、兄弟と協力し合って聞いてみましょう。

4.

相続税を試算してみましょう

平成27年度の改正で最高税率も引き上げられていますので、まずは、相続税を試算してみましょう。

5.

「同居リフォーム」 又は 「同居前のリフォーム」 は、兄弟・親子間で「相続のこと」を話し合いましょう

右の事例のように、良かれと思ってした同居とリフォーム費用を負担したことが、トラブルになることもありますので、事前に「兄弟・親子間」での話し合いをお勧めします。耐震改修を行った場合は一定期間、固定資産税が減額され、さらに、ローン等を利用した場合は「住宅ローン借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を所得税額から控除」することができますので、このような制度の話しをきっかけに、お話し合いをしてみましょう。

毎月第2土曜日は、
相続相談の日です

詳細:13:00〜17:00、無料
相続相談は完全予約制です。
上記の日程に合わない場合には
「個別相談」で対応させていただきます。
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